ダイレクトメール印刷前にチェック!「差出人住所」ありますか?

更新日:2023.10.20

ゆうメールの信書確認や広告郵便物の審査などにおいて、ここ数年日本郵便の審査が厳格になってきております。
その中で、今までは問題視されずに発送できていたDM(ダイレクトメール)が、突然ある理由で郵便の引き受け拒否されるということが起きております。
それは①「差出人の住所が記載されていない」 ②「DMの発送主と差出人が一致しない」という点です。

 

1.「差出人の住所が記載されていない」

なぜ引き受けを拒否するかというと、不着として戻ってくる郵便物をどこに戻せばいいか判断できないためです。
通数が多い差出の場合、不着が戻ってくると郵便局もどうしていいかわからないため拒否することがあるようです。

ただ、実は内国郵便約款に「差出人住所の記載有無」で郵便の発送ができる出来ないは記載されておらず、郵便局が引き受けを拒否する理由はないはずなのです。。。

そこで日本郵便のフリーダイヤルへ問い合わせたところ、明確な理由・説明は回答されず、こちらが何を聞いても

「差出人住所の記載をお願いしております」の1点をオペレーターが延々繰り返すだけの対応。

もやもやする回答しか得られなかったので、別の郵便局へ行って窓口の方へ拒否されたDMを見せて

「差出人住所が無いから他局で引き受けを拒否された」ことを伝えたところ、

「差出人住所がなくても発送はできます。」という回答。

「じゃあ、明日他局で拒否されたこのはがきを1,000通弱持ち込んでも大丈夫ですか?」と聞くと苦笑いしながら

「その時対応する局員の判断によるかもしれない」というあいまいな回答がありました。

郵便あるあるで、対応する局員の方でOK、NGが変わることがあるので、上記を総合すると差出人住所は忘れずに表記していただく方が無難です。

2.「DMの発送主と差出人が一致しない」

このケースは自社の顧客リストを活用して、他社商品・サービスを案内するDMを送るケースで発生することがあります。
皆様にも自分が使っているクレジットカード会社から、「会員の皆様へご案内です」として別の会社の商品・サービスを紹介するDMが届いた経験があると思います。

Aクレジットカード会社がAクレジットカード会員の皆様へという名目で、B社のDMを発送する」

A百貨店が自店顧客に、テナントのB化粧品のDMを発送する」というようなケースでは、

B社にあたる会社がDMを作成するケースが多く、差出人がB社になってしまっているケースがあります。
そうすると実際の差出人はA社なのに、DM上の表記はB社となり差出人が一致しないことになります。

※この場合は印影の下半分に入れられる広告要素(発送主に関した情報)→A社〇、B社×となりますのでその点も注意が必要です。

 

 

また、キャンペーン事務局等へ不着物を戻したいがために差出人・返還先として事務局住所を表示する際は、事務局の運営主体が自社ではなく委託先の代理店だった場合、「発送主」=「差出人」ではなくなるためNGとなります。

郵便局へ持ち込んだ際、局員が気づかない場合に発送出来てしまうケースもあるようですが。。。
発送主=差出人になっているかも確認し、それに応じた住所を表記していただければと思います。

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